1月28日(火)、東京・霞が関の東京地方裁判所で、「全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会」の後藤徹代表が、自身に対する拉致監禁・棄教強要に関与した親族や新津福音キリスト教会の松永堡智(やすとも)牧師、職業的改宗活動家の宮村峻(たかし)氏などを相手取って起こした民事裁判の判決が言い渡され、親族である被告3名に対して総額483万円、宮村被告に対して上記損害中96万円を連帯して支払うよう命じる判決が下されました。
判決について後藤代表は、「兄妹と被告・宮村の責任を認めたことは一定の評価ができます。ただ、被告・松永の責任が認められなかったことは極めて遺憾です。
特に、脱会屋である被告・宮村の責任が認められたことは大いに評価できます。今まで多くの統一教会信者が被告・宮村の指導下に拉致監禁され苦しんできたことを思うと、その方々も喜んでおられることと思います。
いまだに拉致監禁・脱会強要はなくなっていません。今回の勝訴が、拉致監禁・脱会強要を撲滅するための一助となることを心から願います」とコメントしました。
被告らは1995年9月から2008年2月までの12年5か月間、統一教会信者である後藤代表を拉致監禁し、棄教を強要しました。これに対し、後藤代表は2008年4月、荻窪警察署に告訴状を提出しましたが、警察は被疑者を誰一人として逮捕せず、強制捜査も行わないまま2009年2月に事件を東京地検に送致。同地検は同年12月、「嫌疑不十分」を理由に不起訴処分としました。
後藤代表は2011年1月、被害の回復と被告らの罪状を世に訴えるため、約2億円の損害賠償を求め、民事訴訟を提起し、今日の判決に至りました。
2013年3月12日、後藤代表は本人尋問の最後に、「(拉致監禁によって)集団で誹謗中傷を受け、本当に苦痛を受けました。人間の尊厳を否定し尽くされ、人生の貴重な時間を奪われました。(拉致監禁に関与した親族や宮村氏らを)絶対に許すことは出来ません」と訴えています。
この民事裁判の中で、原告・後藤代表の主張を裏付ける有力な証拠として、①被告・松永牧師自身が脱会説得のために書き記したノートやメモ、監禁説得の指導ビデオ、②被告・宮村氏の拉致監禁・脱会強要活動の裏側を知る伊藤芳朗弁護士の証言が収められた陳述書、③「弾劾証拠」として、94年8月に宮村氏が「拉致監禁」した教会員を誹謗中傷し暴行を振るった時の映像、などが提出されていました。
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