米国務省は8月10日(現地時間)、世界各国の信教の自由の状況をまとめた2015年版「国際宗教の自由報告書」を発表。日本に関する報告で「全国拉致監禁・強制改宗被害者の会」代表の後藤徹さんの民事裁判に言及し、「最高裁判所は、世界平和統一家庭連合(前統一教会)のメンバーを説得して改宗させる目的で12年以上にわたって監禁した家族に対し、彼に損害賠償を支払うことを命じた下級裁判所の判決を支持した」と報告しました。
同報告書は後藤さんの裁判について、最高裁が2015年9月、後藤さんの親族と改宗活動家らの上告を棄却したことに触れながら、「判決は、被告(親族と改宗活動家ら)に総額2200万円の損害賠償の支払いを命じた」と述べています。
また同報告書は、佐賀大学の准教授から信仰について侮蔑的な発言をされたとして、家庭連合の女性信者とその両親が准教授と大学に損害賠償を求めた民事訴訟も取り上げ、「福岡高裁は、家庭連合メンバーとその両親の宗教の自由を侵害したことを理由に、大学側に賠償の支払いを命じた」と伝えています。
さらに同報告書は、駐日米国大使館や領事館が「宗教の自由の尊重推進に関する米政府の立場」を日本政府に伝えたと説明。米大使館関係者が、日本の宗教の自由の状況をつぶさに監視するとともに、家庭連合や法輪功などの「少数派の宗教団体」との接触を行ったことを明らかにしました。
米国務省は1999年から毎年、「国際宗教の自由報告書」を発表。家庭連合メンバーに対する拉致監禁問題も積極的に取り上げています。
2015年版「国際宗教の自由報告書」の日本に関する報告(英語)はこちら。