当法人の信者である佐賀大学の元女子学生AさんとAさんの両親の信仰を侮辱するなどした同大学の男性准教授(58)が、停職6カ月の懲戒処分となりました。処分は9月23日付で、同大学が10月3日に発表しました。
准教授は2012年2月、当時ゼミ生であったAさんを研究室に呼んで、Aさんの信仰を侮辱する発言を繰り返し、当法人やAさんが加入していたCARP(原理研究会)からの脱会を執拗に迫るなどしました。またAさんの両親の信仰について、家庭連合(当時統一教会)の合同結婚式は「犬猫の結婚」であり、Aさんの家族の生活は「犬猫の暮らし」などと到底教育者とは思えない侮蔑の発言をしました。
これを受け、Aさんと両親は2012年5月、信仰の自由を侵害され、名誉感情を侵害されたとして、准教授と佐賀大学に対して損害賠償を求める訴えを佐賀地裁に起こしました。これに対して佐賀地裁は2014年4月、福岡高裁は2015年4月、それぞれ、「信仰の自由を侵害する」不法行為があったとして、同大学に対して損害賠償を命じる判決を下しました。今年1月には、最高裁がAさん側の上告を棄却したことで、准教授による不法行為が認定され、同大学に損害賠償を命じた判決が確定しました。
今回、同大学は、准教授がAさんに対して行った行為は、名誉感情を傷付ける人権侵害にあたると認定し、厳しい処分を下しました。
なお、准教授は2006年にも、卒業生の家族に対して暴行を加えるなどして、停職6カ月の懲戒処分を受けていました。
准教授が今回、停職6カ月の懲戒処分を受けたことについては、全国紙、地元紙をはじめ多くの報道機関によって報道されました。